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地方住宅供給公社法 第三十八条の四 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第三十八条の四

地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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