(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第三十八条の四 地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第三十八条の四を開く ↗