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地方住宅供給公社法 第三十八条の五 (不服申立ての制限)
昭和四十年法律第百二十四号
法律
(不服申立ての制限)
第三十八条の五
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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地方住宅供給公社法 目次
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