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地方住宅供給公社法 第三十八条の三 (清算結了の届出)
昭和四十年法律第百二十四号
法律
(清算結了の届出)
第三十八条の三
清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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地方住宅供給公社法 目次
第三十八条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →