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地方住宅供給公社法 第三十八条の三 (清算結了の届出)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(清算結了の届出)

第三十八条の三

清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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