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地方住宅供給公社法 第三十六条の二 (清算中の地方公社の能力)
昭和四十年法律第百二十四号
法律
(清算中の地方公社の能力)
第三十六条の二
解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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