条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法 第三十七条 (清算人)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(清算人)

第三十七条

地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。

2理事長であつた清算人には第十二条第一項の規定を、理事であつた清算人には同条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第三十七条(清算人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二(清算中の地方公社の能力) 地方住宅供給公社法 目次 第三十七条の二(裁判所による清算人の選任) →