条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法 第三十六条 (解散事由)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(解散事由)

第三十六条

地方公社は、次の事由によつて解散する。

  1. 破産手続開始の決定
  2. 第九条の規定による認可の取消し

2地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第三十六条(解散事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(国土交通省令への委任) 地方住宅供給公社法 目次 第三十六条の二(清算中の地方公社の能力) →