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地方住宅供給公社法 第十四条 (役員の任期)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(役員の任期)

第十四条

役員の任期は、四年をこえることができない。

2役員は、再任されることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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