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地方住宅供給公社法 第十五条 (役員の欠格条項)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(役員の欠格条項)

第十五条

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

  1. 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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