条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方住宅供給公社法
› 第十三条
地方住宅供給公社法 第十三条 (役員の任命)
昭和四十年法律第百二十四号
法律
(役員の任命)
第十三条
理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
2
理事は、理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第十三条(役員の任命)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償(住民訴訟)請求事件
大阪地方裁判所 平成20年12月25日 平成19(行ウ)86
← 第十二条(役員の職務及び権限)
地方住宅供給公社法 目次
第十四条(役員の任期) →