条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十六条 (政令及び省令への委任)

昭和四十年法律第百号法律
(政令及び省令への委任)

第十六条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第十六条(政令及び省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十五条(都道府県が処理する事務) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 目次 第十七条(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置) →