条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十七条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第百号法律
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条

この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年六月十六日とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第十七条(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十六条(政令及び省令への委任) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 目次 第百五十九条(国等の事務) →