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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十五条 (都道府県が処理する事務)

昭和四十年法律第百号法律
(都道府県が処理する事務)

第十五条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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