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地方行政連絡会議法 第五条 (協議の結果の尊重)

昭和四十年法律第三十八号法律
(協議の結果の尊重)

第五条

会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれその担任する事務を処理するように努めるものとする。

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