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地方行政連絡会議法 第六条 (資料の提出等の要求等)

昭和四十年法律第三十八号法律
(資料の提出等の要求等)

第六条

連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2連絡会議は、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、その求めに応じて、会議において協議した事項に関する資料を提供しなければならない。

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