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地方行政連絡会議法 第四条 (会議)

昭和四十年法律第三十八号法律
(会議)

第四条

前条の連絡及び協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第一号から第十一号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第十二号に掲げる者をもつて構成する。

  1. 沖縄総合事務局
  2. 管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。)
  3. 管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。)
  4. 財務局
  5. 地方農政局
  6. 森林管理局
  7. 経済産業局
  8. 地方整備局
  9. 北海道開発局
  10. 地方運輸局(運輸監理部を含む。)
  11. 十一
    その他政令で定める国の地方行政機関
  12. 十二
    関係のある公共的団体の機関の長又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で連絡会議において委嘱するもの

2会議に、議長及び副議長を置く。

3議長は、会議において定める都道府県知事をもつて充て、副議長は、議長が会議にはかつて指名する者をもつて充てるものとする。

4議長は、会議を主宰し、連絡会議を代表する。

5副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

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