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地方行政連絡会議法 第三条 (任務)

昭和四十年法律第三十八号法律
(任務)

第三条

連絡会議は、第一条の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。

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