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地方行政連絡会議法 第二条 (組織)

昭和四十年法律第三十八号法律
(組織)

第二条

地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。

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