条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第六十四条 (処分等の効力)

昭和四十年法律第三十四号法律
(処分等の効力)

第六十四条

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第六十四条(処分等の効力)について教えてください」と聞く

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第六十三条 法人税法 目次 第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) →