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法人税法 第百十条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第三十四号法律
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第百十条

存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。

2存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。

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国税不服審判所 裁決

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