(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十条
存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
2存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
2存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。