(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。