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所得税法 第四十一条 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

昭和四十年法律第三十三号法律
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

第四十一条

農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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