条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第百八十六条の二 (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

昭和四十年法律第三十三号法律
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

第百八十六条の二

給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百八十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百八十六条(賞与に係る徴収税額) 所得税法 目次 第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用) →