条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第百十七条 (予定納税額の滞納処分の特例)

昭和四十年法律第三十三号法律
(予定納税額の滞納処分の特例)

第百十七条

予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第百十七条(予定納税額の滞納処分の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条(予定納税額に対する督促の特例) 所得税法 目次 第百十八条(予定納税額の徴収猶予) →