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所得税法 第百五条 (予定納税基準額の計算の基準日等)

昭和四十年法律第三十三号法律
(予定納税基準額の計算の基準日等)

第百五条

前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

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(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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