(レクリエーション行事の実施基準)
第四条
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)