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人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第四条 (レクリエーション行事の実施基準)

昭和三十九年人事院規則一〇―六規則
(レクリエーション行事の実施基準)

第四条

レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。

2レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)

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