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人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第五条

昭和三十九年人事院規則一〇―六規則

第五条

各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)

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