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人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)
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人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第三条 (職員の自発性)
昭和三十九年人事院規則一〇―六
規則
(職員の自発性)
第三条
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
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