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人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第二条

昭和三十九年人事院規則一〇―六規則

第二条

職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。

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