条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)
› 第一条
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第一条 (総則)
昭和三十九年人事院規則一〇―六
規則
(総則)
第一条
職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)第一条(総則)について教えてください」と聞く
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 目次
第二条 →