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人事院規則九―一五(宿日直手当) 第二条 (宿日直手当の額)

昭和三十九年人事院規則九―一五規則
(宿日直手当の額)

第二条

前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

  1. 前条第一号の勤務については、四千七百円
  2. 前条第二号の勤務のうち次号及び第四号に規定する勤務以外の勤務については、五千六百円
  3. 前条第二号の勤務のうち規則一五―一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ、ホ(1)、ヘ(1)、チ((1)を除く。)、ヌ並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、六千四百円(人事院の定めるものにあつては、七千七百円)
  4. 前条第二号の勤務のうち規則一五―一四第十三条第一項第三号チ(1)に掲げる勤務については、二万二千五百円

2給与法第十九条の二第一項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第一号及び第二号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

3前条第三号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万三千五百円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千七百五十円とする。

4前条第四号の勤務についての宿日直手当の額については、前三項の規定を準用する。

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