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人事院規則九―一五(宿日直手当) 第一条 (宿日直手当の支給される勤務)

昭和三十九年人事院規則九―一五規則
(宿日直手当の支給される勤務)

第一条

宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

  1. 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号に掲げる勤務
  2. 規則一五―一四第十三条第一項第三号に掲げる勤務
  3. 規則一五―一四第十三条第一項第二号に掲げる勤務
  4. 規則一五―一四第十三条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務

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(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。

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