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人事院規則九―一五(宿日直手当)
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人事院規則九―一五(宿日直手当) 第四条 (雑則)
昭和三十九年人事院規則九―一五
規則
(雑則)
第四条
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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