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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第九条 (離職前の休業に係る失業の認定等)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(離職前の休業に係る失業の認定等)

第九条

事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは、当該休業の確認に基づく手当の支給を受けようとするときは、第四条第一項の規定にかかわらずその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出(受給資格者証を保管する者にあつては、併せてその受給資格者証を提出(受給資格通知を受けた者にあつては、個人番号カードを提示))しなければならない。

2公共職業安定所長は、前項の規定により提出を受けた受給資格者証に必要な改訂をした上、返付(前項の規定により個人番号カードの提示を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

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