(休業者の離職に関する届出) 第十条 第四条第一項の規定により休業票を提出した休業者は、その後指定期日までの間において、従前の事業主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗