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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第十条 (休業者の離職に関する届出)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(休業者の離職に関する届出)

第十条

第四条第一項の規定により休業票を提出した休業者は、その後指定期日までの間において、従前の事業主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

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