(手当の支給)
第八条
第六条第二項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、その失業の認定の日から二十八日以内に、失業の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。
2第六条第四項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、四週間に一回、その日前の二十八日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。
第六条第二項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、その失業の認定の日から二十八日以内に、失業の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。
2第六条第四項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、四週間に一回、その日前の二十八日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。