条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第八条 (手当の支給)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(手当の支給)

第八条

第六条第二項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、その失業の認定の日から二十八日以内に、失業の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。

2第六条第四項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、四週間に一回、その日前の二十八日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第八条(手当の支給)について教えてください」と聞く
← 第七条(待期に関する特例) 激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 目次 第九条(離職前の休業に係る失業の認定等) →