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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第五条

昭和三十九年労働省令第十八号府省令

第五条

前条第一項の規定により休業票の提出を受けた公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長は、その休業票を提出した者が雇用保険法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、その者が次条第四項の規定により同条第一項の認定を受けるべき日(以下「失業の認定日」という。)を定め、これをその者に知らせるとともに、受給資格者証(規則第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。以下同じ。)(個人番号カードを提示して前条第一項の規定による提出をした者であつて、受給資格通知(規則第十九条第三項に規定する受給資格通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

2管轄公共職業安定所の長は、前条第一項の規定により休業票を提出した者がその休業票を提出した日以前において法第二十五条第六項の規定により従前の事業主に雇用されたものとみなされ、かつ、その後引き続き当該事業主に被保険者として雇用されている者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者については受給資格者証(個人番号カードを提示して前条第一項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)を交付しないことができる。

3前項の規定により受給資格者証(個人番号カードを提示して前条第一項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)の交付がなされなかつた休業者は、基本手当又は手当の支給を受けるため必要があるときは、いつでも、管轄公共職業安定所の長に請求して、受給資格者証(個人番号カードを提示して同項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)の交付を受けることができる。

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