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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第四条 (受給資格決定の手続)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(受給資格決定の手続)

第四条

休業者は、手当の支給を受けようとするときは、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を行うことができる。

2前項の規定により休業票を提出する際に、当該休業者が法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日(以下「指定期日」という。)までの間に従前の事業主との雇用関係が終了している者であるときは、その旨をあわせて届け出なければならない。

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