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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第三条

昭和三十九年労働省令第十八号府省令

第三条

公共職業安定所長は、休業の確認をしたときは、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第十七条の離職票(以下「離職票」という。)に替えて雇用保険被保険者休業票(様式第二号)(以下「休業票」という。)を当該休業の確認に係る者に交付するとともに、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2公共職業安定所長は、法第二十五条第一項の休業の事実がないと認めたときは、その旨を、当該休業の確認の申請をした者及び当該事業主に通知しなければならない。

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