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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第二条 (休業の確認の手続)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(休業の確認の手続)

第二条

休業の確認の申請は、当該激甚災害について法第二条第二項の規定による指定(法第二十五条に規定する措置に係るものに限る。)があつた日(以下「指定日」という。)(休業の最初の日が当該指定日の翌日以後の日であるときは、その休業の最初の日)から三十日以内に、雇用保険被保険者休業証明書(様式第一号)(以下「休業証明書」という。)に賃金台帳その他の休業の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してしなければならない。

2前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。

3事業主は、その雇用している被保険者が当該事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至つた場合において、その者が休業の確認の申請をするため休業証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

4第一項の申請は、事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないですることができる。

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(特例一時金に関する暫定措置)

雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十二条第二項の規定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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