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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第六条 (失業の認定)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(失業の認定)

第六条

休業者は、手当の支給を受けるには、第二項から第五項までに定めるところにより管轄公共職業安定所に出頭し、失業の認定を受けなければならない。

2失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。ただし、その者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しない場合においては、当該期間に係る失業の認定は、行わない。

3休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合において、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、休業票を提出したときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

4失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。

5休業者は、前項の規定による失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該休業者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。

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