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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第五条 (登録証書の返納)

昭和三十九年運輸省令第六十三号府省令
(登録証書の返納)

第五条

登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。

  1. 登録証書の交付を受けた日から六月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。
  2. 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。
  3. 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなつたとき。
  4. 登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。

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