(登録証書の返納)
第五条
登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
- 一登録証書の交付を受けた日から六月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。
- 二当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。
- 三当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなつたとき。
- 四登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。