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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第四条 (登録証書の再交付)

昭和三十九年運輸省令第六十三号府省令
(登録証書の再交付)

第四条

登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。

2前項の登録証書の再交付の申請は、第四号様式による登録証書再交付申請書及び当該申請に係る登録証書(当該登録証書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書面)を運輸監理部長又は運輸支局長に提出して行わなければならない。

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