(原動機付自転車番号の指定)
第三条
運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。
2前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
- 一原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示するラテン文字(別表)
- 二四けた以下のアラビア数字