条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第六条 (自動車検査登録事務所における申請等)

昭和三十九年運輸省令第六十三号府省令
(自動車検査登録事務所における申請等)

第六条

この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条(自動車検査登録事務所における申請等)について教えてください」と聞く
← 第五条(登録証書の返納) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 目次