(救急措置に必要な衛生用品) 第四十二条の二 船舶所有者は、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒剤、つり上げ用担架及び酸素吸入器を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗