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船員労働安全衛生規則 第四十二条の二 (救急措置に必要な衛生用品)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(救急措置に必要な衛生用品)

第四十二条の二

船舶所有者は、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒剤、つり上げ用担架及び酸素吸入器を備えなければならない。

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