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船員労働安全衛生規則 第四十三条 (医療機関との連絡)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(医療機関との連絡)

第四十三条

船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。

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