(医療機関との連絡) 第四十三条 船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗