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船員労働安全衛生規則 第四十二条 (伝染防止)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(伝染防止)

第四十二条

船舶所有者は、船内において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発生した場合は、患者の隔離、患者の使用した場所、衣服、器具等の消毒、なま水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければならない。

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