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船員労働安全衛生規則 第二十一条 (密閉区画からの脱出装置等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(密閉区画からの脱出装置等)

第二十一条

船舶所有者は、凍結室、冷凍庫その他の密閉された区画であつて船員が通常その中で作業するものには、内部から操作できる開扉装置又は呼鈴その他の信号装置を設けなければならない。

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