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船員労働安全衛生規則 第二十二条 (燃え易い廃棄物の処理)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(燃え易い廃棄物の処理)

第二十二条

船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。

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