(燃え易い廃棄物の処理) 第二十二条 船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗