(器具等の整とん) 第二十条 船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納箱に入れておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗