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船員労働安全衛生規則 第十九条 (通行の安全)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(通行の安全)

第十九条

船舶所有者は、船外との通行は、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。ただし、やむを得ない理由により、げん梯又は歩み板を用いることができない場合であつて、通行の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、この限りでない。

2船舶所有者は、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照明を施さなければならない。

3船舶所有者は、積荷、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り、げん側から離れた場所に通路を確保しておかなければならない。ただし、やむを得ない理由により、積荷、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩行に適するよう平らにし、かつ、その両側に、三十センチメートル以内の間隔に配した横棒を備える高さ一・二二メートル以上の保護柵又はこれに相当する保護索を設けなければならない。

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